経営革新等支援機関
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経営革新等支援機関
経営革新等支援機関とは、法人税務、企業財務、資金繰りに係る金融や経営計画などに関する専門的知識や
支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた専門家です。
佐木税理士事務所は、平成28年6月17日付けで認定を受けております。
支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた専門家です。
佐木税理士事務所は、平成28年6月17日付けで認定を受けております。
- 経営力向上計画認定支援
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制(特別償却、税額控除)
- 中小企業経営力強化資金(低金利での融資利用)
- 経営力強化保証制度(信用保証協会からの保証料を引下げ)
- 補助金申請支援
- 経営改善計画策定支援(計画策定費用の助成金)
認定経営革新等支援機関を利用することにより、下記のようなメリットがございます。
企業の現状や課題、業界全体での動向を分析し、それらに対する具体的な支援策をまとめ、1つの計画書にします。
計画が認定されると、一定の固定資産について、即時償却や税額控除が受けられます。
計画が認定されると、一定の固定資産について、即時償却や税額控除が受けられます。
認定経営革新等支援機関の助言のもと取得した一定の資産について、特別償却又は税額控除が受けられます。
経営革新等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする者で、
経営革新等支援機関の指導及び助言を受けている事業者を対象に、
日本政策金融公庫が融資を行う際、貸付利息が通常の料率より概ね0.4%減額されます。
経営革新等支援機関の指導及び助言を受けている事業者を対象に、
日本政策金融公庫が融資を行う際、貸付利息が通常の料率より概ね0.4%減額されます。
事業計画の策定支援や期中におけるフォローアップ等の経営支援を行う場合に、
信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。
信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金など、経営革新等支援機関が事業計画の実効性を確認することにより
申請が可能な補助金がございます。
申請が可能な補助金がございます。
一定の要件の下、認定経営革新等支援機関が、経営改善計画の策定を支援した場合、
計画策定費用等の総額について、経営改善支援センターが、2/3(上限200万円)を負担します。
※詳しい内容は、お電話(072-628-0474)又はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
計画策定費用等の総額について、経営改善支援センターが、2/3(上限200万円)を負担します。
※詳しい内容は、お電話(072-628-0474)又はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。